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廿日市市立吉和小学校・吉和中学校におけるインターネット利用に関するガイドライン

平成 21 年 4 月 1 日

 

第1条  趣旨

この規定は、廿日市市立吉和中学校のインターネット利用に関し必要事項を定めるものとする。


第2条  利用の基本

インターネットの利用は、生徒ならびに関係者の個人情報を侵害することのないものであるとともに、生徒の情報活用能力の育成を図り、教育活動の推進に寄与するものとする。


第3条  利用の形態

インターネットの利用は、次に定めるものとする。

@ 学習等に関する情報を検索または収集すること。(関連する質問の発信および回答の受信を含む。)

A 学習等で活用できる情報を加工し教材とすること。

B 学習活動の内容や成果を学校等のホームページに掲載し発信することおよび他校等から意見を受信すること。

C 電子メールを利用して国内および海外の学校との交流を行うこと。


第4条  個人情報等の保護

@ インターネットを利用する場合には学校等において個人情報およびデータを保護するための対策を講じなければならない。

A 学校長は前項の対策を教職員に周知するとともに個人情報およびデータの侵害の有無について点検しなければならない。


第5条  取扱責任者

インターネット取扱責任者は,学校長とする。また学校長は,必要に応じて、インターネットの適正な利用を図るため、取扱管理者を置くことができる。


第6条  ホームページ作成要領

1.  ホームページの作成

@  ホームページは学校として開設するもので個人としては開設できない。

A  ホームページの作成および発信は学校長の責任において行うこと。


2.  ホームページの内容

@  内容はオリジナルのものであること。もし著作権のあるものを使用するときは、許諾を得るとともにその旨を
    ホームページに明記すること。

A  公序良俗に反しないものであること。

B  学習内容に関するものは学習指導要領に基づくものであること。

C  個人情報およびプライバシーにかかわるものは,掲載しないこと。ただし、写真および児童等の作品については、
    児童等および保護者の同意がある場合に限り掲載することができる。



第7条  リンク・著作権の明示

@ 学校のホームページを複製し、または第三者がリンクを設定する場合には学校長の承認を得なければならない。

A 前項の承認に基づき複製またはリンクを設定した場合には、ホームページに明記しなければならない。


第8条  教職員による指導の徹底

@ 教職員は、著作権、知的所有権に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、
   生徒の情報モラルの涵養を図る。

A 教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。

第9条  禁止事項

@  発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮して発信しなければならない。

A  非合法的な情報や公序良俗に反する情報等、学校教育において望ましくない情報の送受信が行われないよう
    しなければならない。

B  インターネットに接続した小型電算機等の機能、公共のネットワーク、あるいはインターネットに支障を与えてはならない。

C  インターネットを通して得られた情報における知的所有権を侵害してはならない。

D  インターネットを通して商用その他営利活動をしてはならない。

E  個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。

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